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理念や指導方針

いじめ防止基本方針

1 基本理念

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。

そのためには、学校としてあらゆる教育活動において生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

いじめはどの生徒であっても起こりうるものという認識のもとに、対策を考えることが大切である。いじめを未然に防止することが重要であることはもちろん、万が一いじめが発生した場合に速やかに教職員に相談してもらえる関係づくりにも重点を置くことが大切と考える。また、生徒同士でお互いに相談できる関係が構築できるよう、普段の学校生活を通した関わりにも重点を置くことが大切である。

キリスト教の精神を土台にもつ本校では、「多様な価値観を持つ人が集まる集団の中で、他者の存在を認め、自分らしく生きる」考え方を柱に、人権教育に重点をおいて取り組んでいる。

いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。


2 指導体制

生活指導部が中心となり、学年団や総務で対応する。


3 いじめの定義【いじめ防止対策推進法 第2条】

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 (※本校が高等学校であることから、「児童」を「生徒」と置き換えた)


4 いじめの未然防止

(1) 基本的な考え方

いじめの問題への対応では、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、いじめに向かわせないための予防的取組が求められる。学校においては、生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できるような環境を整え、教育活動全体を通して、規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることが重要である。

(2) いじめの未然防止のための措置

  • ア 校内研修や職員会議による教職員の共通理解
  • イ 全校集会やホームルーム、授業による生徒への指導
  • ウ 授業・特別活動・部活動、学校行事等における様々な協働を通した人間関係の形成

5 いじめの早期発見

(1) 基本的な考え方

いじめ問題を解決するために最も重要なポイントは、早期発見・早期対応である。生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期に対応することが重要である。いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠蔽したり、軽視することなく積極的に認知する。なお、早期発見について教師だけでは難しいという認識のもと、生徒が安心して相談できる関係づくりが大切である。

(2) いじめの早期発見のための措置

①情報の収集

  • ア 教職員の観察
  • イ 寮下宿管理人、保護者との連携
  • ウ アンケートの実施
  • エ 面談

②情報の共有

気になる情報は、速やかに担任・指導に集約し、必要に応じて会議等で共有する。

③相談体制の確立(抵抗なく相談できる体制のために)

生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、学年集団や学校全体として共有することも大切である。


6 いじめへの対処

いじめにかかわる相談を受けた場合、いじめの兆候をつかんだ場合には、速やかに担任、生活指導部に報告し、事実確認を行う。

(1) 基本的な考え方

いじめの事実が発見・通報を受けた場合、特定の教員で抱え込まず速やかに組織的な対応をする。いじめをやめさせ、いじめを受けた生徒を守るともに、安心して学校生活を送ることができることを第一優先と考える。いじめを行った生徒へは、教育的配慮のもと毅然とした態度で指導する。その際、懲戒や謝罪を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、その行為の問題性を理解させることに重点を置く。前提となるのは、教職員全員の共通理解、保護者の協力、必要とあれば関係機関・専門機関と連携して対応する。

(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応

  • ア いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止める。
  • イ 生徒や保護者から訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。
  • ウ 発見・通報を受けた教職員は、担任学年および生活指導部と直ちに情報を共有する。
  • エ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている生徒を徹底的に守るという視点から、警察署に相談して対処する。

(3)いじめられた生徒又はその保護者への支援

いじめられている生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに全力で守るという「いじめられている生徒の立場」で、継続的に支援することが重要である。

  • ア いじめられた生徒からの事情聴取を行う。その際、いじめられている生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝え、安心させる。
  • イ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーに十分留意する。
  • ウ 安全・安心を確保し、心のケアを図る。
  • エ その後の対策について共に考える。
  • オ いじめが解消したと思われる場合でも継続して十分な注意を払い、支援を行う。
  • カ 対応経過をこまめに伝えるとともに、生徒の様子について保護者と学校の情報共有を図る。
  • キ じっくりと話を聞き、苦痛に対する理解に務める。

(4)いじめた生徒又はその保護者への指導

いじめは決して許されないという毅然とした態度でいじめている生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。

  • ア いじめた生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめの事実の確認、背景や要因の理解に努める。
  • イ 事実が確認された場合、教職員が連携し、必要に応じて外部の協力を得て組織的にいじめをやめさせ、再発防止のための措置をとる。
  • ウ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させ、反省・謝罪をさせる。
  • エ 保護者には事実を把握したら速やかに面談をし、以下の点も含めて丁寧に説明する。
    いじめは誰にでも起こる可能性がある。
    いじめられている生徒の苦痛に気付かせる。
    行動が変わるよう教員として努力していくこと、そのためには保護者の協力が必要であることを伝える。 
    生徒の様子について保護者と学校の情報共有を図る。
  • オ いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。

(5)いじめが起きた集団への働きかけ

被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成することが大切である。

  • ア 自分の言動の持つ意味を客観的に捉えさせる。
  • イ 全ての生徒が集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを進めていく。

7 ネットいじめへの対応

  • ア ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、生活指導部やいじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
  • イ 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、関係部署と連携しつつすすめる。

8 重大事態への対応

(1)重大事態とは

  • ア いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • イ いじめにより当該学校在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(年間30日を目安とする)。

(2)重大事態発生時の報告及び調査

重大事態が発生した場合、速やかにその旨を、北海道学事課を経由して知事に報告する。その後、北海道学事課の判断に従い、学校が調査の主体となる場合は、生活指導部と総務委員を母体として当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えて調査を実施する。いじめを受けた生徒、保護者及び関係した生徒の心のケアに努めるとともに、再発防止に努める。


附則 この方針は、2026年5月1日より運用する。 

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