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費用について

就学支援金

高等学校等就学支援金の趣旨

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

なお、2014年度より高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、授業料に充てるための高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)の支給について、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設けています。

※所得制限により捻出した財源は、低所得世帯の生徒等に対する支援の拡充に充てられます(政令等で措置)。

就学支援金は国の制度です。正確な情報は下記でご確認ください。

文部科学省:高校生等への修学支援のページ
文部科学省:高等学校等就学支援金(新制度)Q&Aのページ

 

“このことにより、私立高校の生徒の授業料に”
国から支給される就学支援金が充てられることになりました。

 

高等学校等就学支援金の制度概要

1.制度のポイント

<支給対象者及び支給金額一覧>

(1)就学支援金

    基本となる計算式:(市町村民税の課税標準額×6%)ー市町村民税額の調整控除額

世 帯 対象者 就学支援金額
A 上記計算式で非課税の場合
(年収250万円未満程度:4人家族のモデルケース)
月額:33,000 円
B 上記計算式で、両親の合計が154,500円未満の世帯の場合
(年収590万円未満程度:4人家族のモデルケース)
月額:33,000 円
C 上記計算式で、両親の合計が154,500円~304,200円未満の世帯の場合
(年収590万円~910万円未満程度:4人家族のモデルケース)
月額:9,900 円
D 上記計算式で、両親の合計が304,200円以上の世帯の場合
(年収910万円以上程度:4人家族のモデルケース)
なし

(2)支給期間は、最大36か月。

高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限(全日制3年)を超えて在学している生徒は支給対象となりません。


(3)返済義務はありません。

 


(4)就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受取り、授業料に充てることになります。

生徒本人及び保護者が直接受け取るものではありません。


2.高等学校等就学支援金と授業料軽減制度を併給したときのイメージ

国が用意している就学支援金制度とは別に<北星学園授業料免除制度>があり、それも併せて受けることができます。<北星学園授業料免除制度>の詳細については、こちらをご覧下さい。

北星学園授業料免除制度
奨学金

 

月額 授業料33,500円 (授業料33,000円、施設整備費500円)

基本となる計算式:(市町村民税の課税標準額×6%) – 市町村民税の調整控除額

※ 以下の目安は、4人家族のモデルケースです。
授業料全額免除対象の場合、施設整備費の500円も免除されます。

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3.制度の仕組み

(1)申請方法

本校が指定した期日までに「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」と道府県民税および市町村民税が確認できる証明書を学校に提出します。


(2)支給方法

学校が授業料(就学支援金相当分)を免除し、申請者(生徒)の代理として北海道から支援金を受取り、免除分を相殺します。

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