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就学支援金

高等学校等就学支援金の趣旨

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

就学支援金は国の制度です。正確な情報は下記でご確認ください。

文部科学省:高校生等への修学支援のページ
文部科学省:高等学校等就学支援金(新制度)Q&Aのページ

 

高等学校等就学支援金の制度概要

1.制度のポイント

<支給対象者及び支給金額>
(1)就学支援金

所得制限:なし

年額:45万7200円 

月額:38,100円


(2)支給期間は、最大36か月。

高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限(全日制3年)を超えて在学している生徒は支給対象となりません。


(3)返済義務はありません。

(4)就学支援金は、学校設置者が生徒本人に代わって受取り、授業料に充てることになります。

生徒本人及び保護者が直接受け取るものではありません。


(5)外国籍生徒については、他の制度で支援を受けることになります。

2.北海道授業料軽減制度

国の就学支援金制度とは別に<授業料軽減制度>があり、それも併せて受けることができます。<授業料軽減制度>の詳細については、こちらをご覧下さい。

授業料軽減制度
奨学金

月額:最大2,000円

対象となる年収の目安 590万円未満程度


3.奨学のための給付金制度

私立高等学校等及び高等学校等専攻科に通う高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる年収490万円未満程度の世帯※に対し、奨学のための給付金を支給します。

※専攻科は一部例外を含みます。

対象:年収490 万円未満程度の世帯


支給要件

次の全てに該当していることが必要です。

  • 生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者全員の道府県民税・市町村民税所得割がともに非課税(年収270万円未満程度)の世帯(家計急変による経済的理由から非課税相当である世帯(家計急変世帯)を含む)、もしくは年収490万円未満程度の世帯
    または専攻科の生徒で年収270〜380万円未満程度(多子世帯※の場合は600万円未満程度まで)の世帯であること。
  • 保護者、親権者等が北海道内に在住していること。
  • 国の就学支援金対象である学校に平成26年4月1日以降に入学し、在学していること。

支給額
支給区分 支給額

1.生活保護(生業扶助)受給世帯(家計急変世帯を除く)

1人当たり

年額52,600円

2.道府県民税・市町村民税所得割がともに非課税の世帯(1に該当する世帯を除く)

1人当たり

年額152,000円

3.年収270〜380万円未満程度の世帯

1人当たり

年額50,670円

4.年収380〜490万円未満程度の世帯

1人当たり

年額38,000円

5.専攻科に通う生徒で年収380万円未満程度(多子世帯※は600万円未満程度)までの世帯(1、2に該当する世帯を除く)

非課税世帯の

1/3または1/4

※年収によって異なります


備考
  • 家計急変世帯については、申請月の翌月以降の月数に応じた額が支給されます。
  • 支給要件に該当していれば、学年の進行に合わせて毎年度支給されます。ただし、利用するためには毎年度(7月頃)申し込みが必要です(家計急変世帯については、7月以降随時受付)。
  • 返済は不要です。

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